
一般社団法人 ESCO推進協議会
各書類(様式・フォーマット)を印刷して使う場合には、PDF形式のファイルを推奨いたします。 パソコンで入力して書類を作成する場合には、エクセル形式のファイルをダウンロードしてお使いください。
家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の3%を補助する補助金制度がご利用頂けます。(パンフレット(PDF))
留意事項
- 資本金又は出資の定義がない法人については補助対象外。
- 個人については、本事業により導入する低炭素機器を事業の用に供する場合は個人事業主として取り扱う。なお、それ以外は家庭(個人)として取り扱う。
留意事項
- 補助金の対象機器の当初導入において必要と認められる据付費用等については、通常リース事業者の判断によりリース契約に含まれる範囲内において補助の対象となる。
ただし、据付費用の金額は対象機器の購入価格を上限とする。
なお、メンテナンス費用、レベルアップ等による解約金等については、補助金の対象外。- 補助金の対象機器と補助金の対象外機器の両方を含む契約も利用可能。
ただし、補助金の対象機器に係るリース料のみが補助金の対象となる。
| 補助金申込書類の受付期間 | 平成24年4月9日〜平成25年3月1日 |
|---|---|
| 補助金交付申請書類の受付期間 | 平成24年4月9日〜平成25年3月8日 |
| 補助金実績報告書類の受付期間 | 平成24年4月9日〜平成25年3月19日 |
•「東北三県」のいずれかに本店所在地を有する法人又は住民票に記載された住所を有する個人(個人事業主を含む)をリース先として締結されるリース契約
※ここでいう本店所在地は商業登記簿謄本に登記されている本店所在地となります。支店登記があるということでは要件は満たしません。•「東北三県」のいずれかに低炭素機器を設置するためのリース契約