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用語解説

ギャランティード・セイビングス契約

 ESCO事業の契約には事業の内容、計測・検証方法の合意、顧客に対する保証など、通常の請負工事にはみられない項目が含まれる。また、顧客が融資を受けるか、ESCOが融資を受け、顧客に投資するかによっても、契約形態が大きく異なる。このような契約をパフォーマンス契約とよんでいるが、契約は大きくギャランティード・セイビングス契約とシェアド・セイビングス契約に分かれる。

ギャランティード・セイビングス契約では、実際の金融負担は顧客が負うが、ESCOは顧客に対し省エネルギー改修による節減額を保証し、利益補償を行うことから、現実的には顧客に経済的な負担を強いることはない。この場合顧客は一定金額をESCOのサービスに対して支払い、当初の計画以上の省エネルギー効果が得られた場合の利益は原則的に顧客が受け取る。

 ギャランティード・セイビングス契約の特徴は、顧客とESCOの関係、顧客と金融機関の関係に分けることができる。

 ・ESCOは顧客に対し改修工事実施による節減額を保証する。

 ・顧客が改修工事の建設資金を確保する。

 ・顧客は改修工事が実現する節減額から一定額をESCOに支払う。

顧客とESCOの間にはパフォーマンス契約が交わされ、顧客と金融機関の間には、融資に関する契約が交わされる。また、顧客が支払う金額は以下のとおりである。

 ・ESCOに対する一定額のESCO報酬

 ・融資元への返済

 ・自己資金を投入した場合はこの回収

 プロジェクトファイナンスを適用するには、金融機関のリスクを回避する為に、顧客の利益補償を契約に盛り込むことが必要になる。利益保証の最低ラインは、経費節減額が借入金の償還を下回らない(自己資金の場合はその回収)額であるが、これに一定額の顧客の利益を見込む。この契約を結ぶことで、資産などの担保に拠ることなく借入金の償還が保証される。

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ギャランティード・セイビングス契約の資金フロー
注)プロジェクトファイナンスが適用される場合は担保を必要としない。

ESCO事業とは