お問い合わせ・アクセスよくある質問リンクEnglish

ホームESCO事業について用語解説一覧シェアド・セイビングス契約

用語解説

シェアド・セイビングス契約

 ESCOが行うパフォーマンス契約の一つの形態である。
 シェアド・セイビングス契約では、金融機関からの借り入れをESCOが行う。従って、顧客は一切のリスクを負わないことになる。
 シェアド・セイビングス契約の特徴はESCOと顧客の関係、ESCOと金融機関の関係に分けることができる。
・ESCOは顧客に対し改修工事実施による節減額を保証する。
・ESCOが改修工事の建設資金を提供する。
・顧客は改修工事で実現する節減額から一定割合をESCOに支払う。
 ESCOと顧客の間にはパフォーマンス契約が結ばれ、ESCOと金融機関は融資に付随する契約を結ぶ。この際、顧客は一切の金融負担を負わないことになる。
 シェアド・セイビングス契約の場合のパフォーマンス補償は、改修前に比べ経費が増大しない範囲となる。ギャランティード・セイビングス契約では、償還金を含むのに対し大きく異なる点である。
 また、顧客からESCOへの支払いは、節減額の一定割合となるのが原則である。一定額とした場合、顧客の負担上限がほぼ確定することになり、顧客には省エネルギーの実現努力に対するインセンティブが付与されにくい。一方、一定割合とした場合は、節減効果が大きいほど、顧客の利益も増大することになるためである。
 シェアド・セイビングス契約の場合、金融機関のリスクはESCOの与信リスクとパフォーナンスリスクの両者となる。また、ESCOが保証を行う顧客は、融資の当事者では無いことから、プロジェクトファイナンスのリスク回避が事業の採算性以外には明確にならない。従って、ギャランティード・セイビングス契約と比べ、プロジェクトファイナンスが適用される可能性は低くなるものと考えられる。ただし、自治体を対象とした場合は、与信を非常に高く評価することができることから、プロジェクト・ファイナンスが実施される可能性は高いものと考えられる。
zu02.gif
シェアド・セイビングス契約の資金フロー

ESCO事業とは