ESCO事業導入による省エネ効果をESCOが保証します。この際、顧客に損害が生じた場合、ESCOが補償します。
つまり、性能保証を行うと同時に顧客の利益補償を行います。
このような内容を含む契約をパフォーマンス契約*と呼び、この契約により顧客の利益が守られます。
*ESCO事業では、エネルギー効率改善に係わる業務完了までのいっさいのサービス提供に関する包括的契約で、
かつ事業の採算性を保証することにより成立する契約をいう。
3.包括的なサービスを提供する
ESCOは、省エネ診断、改修計画の立案、設計・施工管理といった直接工事に関わるサービスとともに、
改修後の運転管理、資金調達、会計分析を含む包括的なサービスを提供します。
顧客に省エネ改修に関するノウハウがなくても、要員を確保しなくても、全てをESCOが責任を持って行います。
米国ではESCOが提供するこのような包括的サービスをワン・ストップ・サービス*と呼ぶことがあります。
*スーパーマーケットのような一つの店で全ての用を足すことができる店をワン・ストップ・ショッピングと呼ぶ。
ワン・ストップ・サービスは一つの業者で全てのサービスが受けられることを指す。
4.省エネ効果の検証を徹底する
改修工事後の効果の検証を徹底して行います。工事後の効果に責任を持つことから、
通常の省エネ改修工事より省エネ効果が高くなると評価されています。
5.資産ベースによらない融資環境(プロジェクト・ファイナンス)
ESCO事業の場合、事業の採算性が融資の担保となります。
我が国の場合、資産担保が融資条件になりますが、省エネ投資は顧客のコアビジネスでは無いことから、
通常の融資枠以外での融資を獲得することができることは極めて重要です。
残念ながら、我が国ではこのような融資環境が整備されていませんが、ESCO事業先進国であるアメリカでは、
銀行融資の他にも、リースや債権の売買など多様な資金調達方法が用意されています。
また、ESCO事業の典型的な業務内容は、予備的な省エネルギー診断(予備診断)に始まり、
以下のような一貫した内容になっています。
欧米では、既にESCO事業は省エネルギーを推進する民間ビジネスの中心的存在として位置づけられています。
また、我が国では、1996年に資源エネルギー庁に「ESCO検討委員会」が設置され、以降、国レベルでの検討が進められており、
今後の省エネルギー推進及び、二酸化炭素削減に重要な役割を果たすことが期待されています。
6.ESCO事業導入マニュアル
本報告書は平成11年度新エネルギー・産業施術総合開発機構(NEDO)の依託事業NEDO-EC-9914
「先導的エネルギー使用合理化設備導入モデル事業」(調査研究事業)により(財)省エネルギーセンターが作成したものです。
第 I 編事務所ビルの実測調査(2000.3)
(PDFファイル 2,834K)
第
II 編ビルの省エネルギー効果把握手法の追跡調査(2000.3) (PDFファイル 562K)
第
III 編ESCO事業導入マニュアル(2000.3) (PDFファイル 229K)
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