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ホームESCO推進協議会について会則

定款

定款

第1章 総則

第1条
当法人は、一般社団法人ESCO推進協議会と称する。
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条
当法人は、ESCO事業の市場開拓を支援し、業界の健全な発展を図ると共に、顧客に対しては費用対効果の高い包括的な省エネルギーサービスを提供できる機会を広げ、もってエネルギー利用の効率化と地球環境の保全に資する事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. ESCO事業の普及・啓発と市場開拓
  2. 国内外のESCO関連情報の収集と提供、及びESCO関連機関との情報交換
  3. ESCO事業に係わる省エネルギー関連技術の研究開発支援
  4. 一定の条件を有する優良ESCO事業の紹介
  5. ESCO事業に関する紛争解決のための仲裁及び和解の実施
  6. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条
当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第5条
当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

第6条
当法人の会員は、次の3種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員とする。
  1. 正会員  当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動に積極的な支援を行う団体
  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体
  3. 特別会員 当法人の事業を援助する団体または個人
第7条
当法人の会員になるには、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第8条
正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届けを1か月以上前に当法人に対して、提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条
会員が次の各号の一つに該当する場合には退会する。
  1. 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
  2. 請求日から、別に定める期間にわたって会費を滞納したとき
  3. 除名されたとき
  4. 成年被後見人または被保佐人になったとき
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第18条2項に定める社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
第12条
会員が前3条の規定により退会したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員が退会しても、既納の会費その他拠出金品は、これを返還しない。
第13条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2.当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

第14条
社員総会は、すべての会員をもって構成する。
第15条
社員総会は、次の事項を決議する。
  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 各事業年度の事業報告
  3. 各事業年度の決算報告
  4. 翌年度の事業計画
  5. 翌年度の予算
  6. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  7. 定款の変更
  8. 解散
  9. 理事会において社員総会に付議した事項
  10. 前各号に定めるほか、一般社団法人法に規定する事項
第16条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
第17条
社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2.総会員の議決権の10分の1以上の賛同を得た場合は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
第18条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めが有る場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定めた事項
第19条
社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として決議権の行使を委任できる。この場合においては、当該会員または代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
第20条
理事又は会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2.理事が会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第21条
社員総会における議決権は、正会員1名につき2個、賛助会員及び特別会員1名につき1個とする。
第22条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
第23条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2.議長、及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

第24条
当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 1名
2.理事のうち、1名を代表理事とする。
第25条
理事及び監事は、正会員及び特別会員の中から社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
第26条
代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2.代表理事及び理事会の議決により当法人の業務を執行すると選定された理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は理事会に出席し、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の満了する時までとする。
3.監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4.補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5.役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
第29条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第30条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第31条
当法人に会長1名をおき、副会長数名を置くことができる。
2.会長及び副会長は会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3.会長及び副会長は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

第32条
理事会は全ての理事をもって構成する。
第33条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  4. その他重要事項
第34条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第36条
理事会の議長は、当該理事会において選出する。
第37条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名あるいは記名押印する。

第6章 資産及び会計

第38条
当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 財産から生じる収入
  4. 寄付金品
  5. その他の収入
第39条
当法人の会費は、次のとおりとする。
年会費とし、正会員は年額金50万円、賛助会員は20万円とし、特別会員からは徴収しない。
第40条
当法人は余剰金の配分を行わない。
第41条
当法人の事業年度は毎年4月1日から翌3月31日までの年1期とする。
第42条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
    2.前項の書類のほか、監査報告書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 委員会及び事務局

第43条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第44条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

付則

第45条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第46条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
第47条
当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事    中上 英俊
設立時理事    古賀 裕司
設立時理事    須田 文隆
設立時理事    永野 敏隆
設立時代表理事  中上 英俊
         住所省略
設立時監事    山本 卓也
第48条
設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである、
設立時社員  株式会社住環境計画研究所
東京都千代田区紀尾井町3番地29号 紀尾井町福田ビル3階

設立時社員  株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

設立時社員  株式会社山武
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

設立時社員  三菱UFJリース株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

設立時社員  山本 卓也
住所省略
第49条
本定款に定めのない事項はすべて一般社団法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人ESCO推進協議会設立のため、社員株式会社住環境計画研究所ほか4名の定款作成代理人である司法書士佐藤山將は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成22年4月13日

東京都千代田区紀尾井町3番29号
社員 株式会社住環境計画研究所  代表取締役 中上 英俊

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
社員 株式会社日立製作所  代表執行役 中西 宏明

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
社員 株式会社山武  代表取締役 小野木 聖二

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
社員 三菱UFJリース株式会社  代表取締役 小幡 尚孝

住所省略
社員 山本 卓也

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